宮代町議会 2022-08-18 08月25日-01号
そのため、消防団員の出動手当、費用弁償等に不用額が出ております。 9款消防費についての説明は以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 次に、10款教育費について、教育推進課長。 〔教育推進課長 大場崇明君登壇〕 ◎教育推進課長(大場崇明君) それでは、10款教育費につきまして、補足説明を申し上げます。
そのため、消防団員の出動手当、費用弁償等に不用額が出ております。 9款消防費についての説明は以上でございます。 ○議長(合川泰治君) 次に、10款教育費について、教育推進課長。 〔教育推進課長 大場崇明君登壇〕 ◎教育推進課長(大場崇明君) それでは、10款教育費につきまして、補足説明を申し上げます。
これに関連し、出動手当等の金額の変更は水火災の場合においてのみかとただしたのに対し、現行制度では水火災の場合、1回出動すると3,000円、4時間を超える場合は6,000円の費用弁償を支給していたものを、1日当たり4時間未満は4,000円、4時間以上は8,000円の出動報酬を支給するよう改正するものであり、差額で4時間未満は1,000円の増額、4時間以上は2,000円の増額となり、これにより国が示す基準
また、算出根拠はとの質疑に対し、消防庁から消防団の処遇改善についての通達があり、国が示した報酬基準額は、年額で団員が3万6,500円、1日出動で8,000円となっていますが、現在、団員への年額報酬は6万9,000円で、基準を上回っているため改定せず、出動手当については、現行の3,000円から4時間まで4,000円に見直し、4時間を超える場合は4,000円を加算する改定をするものです。
●「議案第11号」について (1)「出動手当については出動1日につき8,000円に改正されるが、職務の従事が深夜0時を過ぎた時はどうなるのか」と質疑したところ、「日額報酬としているため、深夜0時を過ぎた場合は2日分支給します。報酬額は1日当たり4時間以上職務に従事すれば8,000円、4時間未満であれば4,000円となります」との答弁がありました。
このような中、団員の活動をより一層支援するため、火災等における出動手当を改定するほか、水防活動においても本定例会で水防団条例を改定し、水害や警戒出動における手当を増額したところでもあります。
今回出動報酬という形で創設したが、これまでも分団によっては、訓練指導などに参加した職員に出動手当として支出していた話も聞いており、今回報酬という形でこちらのほうで支出することになった。そこはうまく掛け合わせながら運用していきたいと考えている。 ◆鈴木 委員 それぞれの分団の皆さんが納得する形で今後運用していただくよう要望する。
そして、今回の条例改正により、運営交付金ではなく出動手当になるということや以前のように第2出動もなかなかない状況では、その手当も出るのか非常に不安なところであると言っていた。
主なものを申し上げますと、1節の報酬は、前年度に比べ1,762万円の増額となっておりますが、これは、本定例会の議案として上程しております行田市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正に伴い、消防団員の出動手当を見直し、出動に応じた報酬制度を創設するため、出動手当を出動費用弁償から出動報酬に改めることによる増額分でございます。
今回の改正は、全国的に消防団員数の減少が危機的状況にある一方で、災害は多発化、激甚化し、消防団員一人一人の負担が大きくなっていることから、団員の労苦に報いるため、適切な処遇の在り方等を検討するため、消防団員の処遇等に関する検討会が消防庁において開催され、非常勤消防団員の報酬等の基準が策定され、令和3年4月13日付で消防庁長官から各市町村へ通知がなされたことから、出動手当を見直し、出動に応じた報酬制度
この検討会設置の背景、少しお話しさせていただきますと、近年、全国の消防団員数は減少の一途をたどり、特に直近2年間では、年間1万人以上減少する危機的状況にある一方で、災害の多発化や激甚化は進み、消防団員一人ひとりの役割が大変重要なものとなっていること、こうした消防団員の労苦に報いるため、報酬、出動手当をはじめとした団員の適切な処遇の在り方等について検討を行い、ひいては消防団員の確保、加入促進を目的として
それに対してはこれまで救急出動1回につき100円の出動手当が支給されていたが、それとは別に防疫手当という形の手当を支給している。 第2目 非常備消防費 ◆三輪 委員 消防団員87名ということだが、各分団定数が18名ぐらいかと思う。6分団あるので108名に団本部をプラスして百十何名の定数のところ、現在87名とかなり減ってきている。
そのため、消防団員の出動手当、費用弁償に不用額が出ております。また、第3分団詰所建築工事に関する測量設計委託料におきまして、安価で契約できたため、不用額が出ております。 なお、埼玉東部消防組合への負担金は4億7,080万3,000円でございました。 9款消防費につきましては以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(田島正徳君) 次に、10款教育費について、教育推進課長。
国も令和2年12月15日、武田総務大臣の書簡で、都道府県知事及び市町村長に対し、近年、地震、台風、集中豪雨、火災などの災害が多発し、地域の安心・安全を守るためには、消防団を中心とした地域防災力を充実強化することが極めて重要でありながら、全国の消防団員は2年連続で1万人以上の減少は憂慮すべき危機的状況であるとし、消防団員に対する報酬や出動手当の引上げなどの処遇改善を求めています。
災害出動手当というところで支出ができないかというご指摘でございました。こちらは、特殊勤務手当て条例で災害の手当についての要件がやはり定まっていまして。災害出動手当は、災害が発生し、または発生するおそれがある場合等、職員が出動したときに支給するというところの規定がございます。それで、というところから、そちらの災害の手当のほうを利用するというのは、解釈として難しいのかというふうに思ってございます。
この費用弁償の中には、出動手当の増額など含まれているのか、増額分があるのかということと、駐車場のない団、例えば第2分団ですけれども、あそこは一方通行のところに団の詰所のようなものがありますが、一切駐車場がないのです。ですので、第2分団のような駐車場のない団への対応については、どのようにされるのか伺います。 以上です。 ○金子雄一議長 都市建設部長。
8節の2行目、出動費用弁償は、消防団の水火災警戒出動、教養訓練等に伴う出動手当を見込み計上したものでございます。 201ページをお願いいたします。 説明欄の1行目、退職報償掛金は、消防団員等公務災害補償等共済基金への掛金で、270人分を計上したものでございます。 次に、3目消防施設費ですが、説明欄●消防施設整備費は、前年度と比べ6,763万円の減額となっております。
執行部の説明後、質疑に入り、新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者を搬送する救急業務に従事したときに、救急出動手当を支給するとなっているが、「疑いのある者」とはどういうことか。搬送後にPCR検査をした場合、その結果について消防に連絡がくるのかに対し、「疑いのある者」については救急搬送後にPCR検査を実施したものであれば、その結果が陰性であっても手当の支給対象となる。
第2条に、緊急消防援助隊の出動隊で派遣隊員として従事したとき、緊急消防援助隊出動手当を定め、別表に手当の金額1日につき3,000円を支給することを定めるものでございます。 附則第2項でございますが、消防職員が救急業務または救急支援業務で新型コロナウイルス感染症から人の生命及び身体を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事した場合に、救急出動手当を支給することを定めるものでございます。
そこで、1回の出動手当のほうが3,000円、訓練のほうが2,000円と金額が出ておりますが、これはどのようなことでこの金額になったのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 それともう1点。防災伝達事業費のほうなんですが、これ、どのように防災無線の事業のほうを進めていくのか、3億4,700万という大きな金額でございますので、少し今、状況を教えていただきたいと思います。 以上です。
8節の2行目、出動費用弁償1,689万円は、消防団の水火災警戒出動、教養訓練等に伴う出動手当を見込み計上したものでございます。 201ページをお願いいたします。 18節の3行目、退職報償掛金518万4,000円は、消防団員等公務災害補償等共済基金への掛金で、270人分を計上したものでございます。 その他の科目につきましては、若干の増減はございますが、前年度とほぼ同様の計上となっております。